脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第二十一条
(承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高圧ガス保安法の準用)
令和六年法律第三十七号
高圧ガス保安法第十五条第二項、第十八条第一項及び第三項、第二十七条第四項及び第五項、第三十七条、第三十九条(第二号及び第三号を除く。)並びに第六十条第一項の規定は特定貯蔵期間における承認貯蔵所及びその所有者又は占有者について、同法第二十条第一項並びに第四項及び第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は承認貯蔵者及び特定貯蔵期間における承認貯蔵所について、同条第三項並びに第四項及び第五項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定は第十九条第一項の承認を受けた者及び特定貯蔵期間における承認貯蔵所について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第二十条第一項ただし書中「経済産業大臣が指定する者(以下」とあるのは「高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関(以下単に」と、同法第六十条第一項中「高圧ガス若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査」とあるのは「高圧ガスの出納」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。