脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第二十四条

(通知等)

令和六年法律第三十七号

経済産業大臣は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、関係都道府県知事にその旨その他経済産業省令で定める事項を通知するものとする。 一 第十二条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項又は第十九条第一項の承認をしたとき。 二 第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条、準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書若しくは第三項ただし書、第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第十六条第一項において準用する同法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第一項ただし書、第十八条第二項、第十九条第二項又は第二十条の規定による届出を受理したとき。 三 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第十一条第三項、第二十六条第二項若しくは第四項、第二十七条第二項若しくは第五項、第三十四条若しくは第三十九条第一号、第二十一条において準用する同法第十五条第二項、第十八条第三項、第二十七条第五項若しくは第三十九条第一号、第二十二条第三項又は前条第二項の規定による命令又は勧告をしたとき。 四 準用高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項の完成検査をして高圧ガス保安法第八条第一号若しくは第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認めたとき、第十六条第一項において準用する同法第三十五条第一項の保安検査をしたとき、又は第二十二条第一項の輸入検査をして同項の認定をしたとき。 五 前条の規定により第十二条第一項又は第十七条第一項の承認の取消しをしたとき。

2 都道府県知事は、前項(第一号(第十二条第一項及び第十七条第一項に係る部分に限る。)、第二号(第十五条及び第二十条に係る部分に限る。)及び第五号に係る部分に限る。)の規定による通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は管区海上保安本部長に通報しなければならない。

第24条

(通知等)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十七号)

第24条 (通知等)

経済産業大臣は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、関係都道府県知事にその旨その他経済産業省令で定める事項を通知するものとする。 一 第12条第1項、第14条第1項、第17条第1項又は第19条第1項の承認をしたとき。 二 第13条第2項、第14条第2項、第15条、準用高圧ガス保安法第20条第1項ただし書若しくは第3項ただし書、第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第26条第1項、第27条の2第5項(第16条第1項において準用する同法第33条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第6項(第16条第1項において準用する同法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第35条第1項ただし書、第18条第2項、第19条第2項又は第20条の規定による届出を受理したとき。 三 第16条第1項において準用する高圧ガス保安法第11条第3項、第26条第2項若しくは第4項、第27条第2項若しくは第5項、第34条若しくは第39条第1号、第21条において準用する同法第15条第2項、第18条第3項、第27条第5項若しくは第39条第1号、第22条第3項又は前条第2項の規定による命令又は勧告をしたとき。 四 準用高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項の完成検査をして高圧ガス保安法第8条第1号若しくは第16条第2項の技術上の基準に適合していると認めたとき、第16条第1項において準用する同法第35条第1項の保安検査をしたとき、又は第22条第1項の輸入検査をして同項の認定をしたとき。 五 前条の規定により第12条第1項又は第17条第1項の承認の取消しをしたとき。

2 都道府県知事は、前項(第1号(第12条第1項及び第17条第1項に係る部分に限る。)、第2号(第15条及び第20条に係る部分に限る。)及び第5号に係る部分に限る。)の規定による通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は管区海上保安本部長に通報しなければならない。