脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第五条
(関係地方公共団体の責務)
令和六年法律第三十七号
低炭素水素等の供給又は利用に関係する地方公共団体は、前条第一項に規定する国の施策に協力して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を推進するよう努めるものとする。
(関係地方公共団体の責務)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十七号)
第5条 (関係地方公共団体の責務)
低炭素水素等の供給又は利用に関係する地方公共団体は、前条第1項に規定する国の施策に協力して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を推進するよう努めるものとする。