脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第八条
(計画の変更等)
令和六年法律第三十七号
前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る低炭素水素等供給等事業計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第一項の認定を受けた者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る低炭素水素等供給等事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定供給等事業計画」という。)に従って低炭素水素等供給等事業を実施していないと認めるとき、又は認定供給等事業計画に同条第三項に規定する事項が含まれている場合において同項に規定する者が当該認定供給等事業計画に従って低炭素水素等の貯蔵等を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、認定供給等事業計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、同条第一項の認定を受けた者に対して、当該認定供給等事業計画の変更を指示し、又は当該認定を取り消すことができる。
5 主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
6 主務大臣は、前条第十項の規定による通知に係る低炭素水素等供給等事業計画の認定を第三項又は第四項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を機構に通知するものとする。
7 前条第五項から第十項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。