脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第十一条

令和六年法律第三十七号

第七条第四項第一号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画が同条第一項又は第八条第一項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定供給等事業者に対する港湾法第三十七条第一項の許可があったものとみなす。

2 港湾法第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、認定供給等事業者が第七条第四項第二号に掲げる事項が記載された認定供給等事業計画に従って同号に規定する行為をする場合については、適用しない。

第11条

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十七号)

第11条

第7条第4項第1号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画が同条第1項又は第8条第1項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定供給等事業者に対する港湾法第37条第1項の許可があったものとみなす。

2 港湾法第38条の2第1項及び第4項の規定は、認定供給等事業者が第7条第4項第2号に掲げる事項が記載された認定供給等事業計画に従って同号に規定する行為をする場合については、適用しない。