脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第十五条

(製造の開始等の届出)

令和六年法律第三十七号

承認製造者は、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始し、又はその特定製造期間において当該製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第15条

(製造の開始等の届出)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十七号)

第15条 (製造の開始等の届出)

承認製造者は、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始し、又はその特定製造期間において当該製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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