脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第十八条

(貯蔵所の承認の地位の承継)

令和六年法律第三十七号

前条第一項の承認を受けて設置する貯蔵所(以下「承認貯蔵所」という。)について、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間(当該承認の日から当該承認貯蔵所において貯蔵を開始した日以後三年を経過した日の前日までの期間をいう。以下同じ。)において、譲渡又は引渡しがあったときは、譲渡又は引渡しを受けた者(認定供給等事業者であるものに限る。)は、当該承認貯蔵所に係る同項の承認を受けた者(以下「承認貯蔵者」という。)の地位を承継する。

2 前項の規定により承認貯蔵所に係る承認貯蔵者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第18条

(貯蔵所の承認の地位の承継)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十七号)

第18条 (貯蔵所の承認の地位の承継)

前条第1項の承認を受けて設置する貯蔵所(以下「承認貯蔵所」という。)について、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間(当該承認の日から当該承認貯蔵所において貯蔵を開始した日以後三年を経過した日の前日までの期間をいう。以下同じ。)において、譲渡又は引渡しがあったときは、譲渡又は引渡しを受けた者(認定供給等事業者であるものに限る。)は、当該承認貯蔵所に係る同項の承認を受けた者(以下「承認貯蔵者」という。)の地位を承継する。

2 前項の規定により承認貯蔵所に係る承認貯蔵者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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