脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第十六条
(承認製造者等に関する高圧ガス保安法の準用)
令和六年法律第三十七号
高圧ガス保安法第十一条、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで及び第五項、第二十七条の二第一項(第二号を除く。)、第二項及び第三項から第七項まで(同条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二十七条の三、第三十二条第九項及び第十項、第三十三条第一項(同号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第三十四条(同号に係る部分に限る。)、第三十五条並びに第六十条第一項の規定は特定製造期間における承認製造者について、同法第二十条第一項、第二項並びに第四項及び第五項(同条第一項に係る部分に限る。)、第三十五条の二並びに第三十九条(第二号及び第三号を除く。)の規定は特定製造期間における承認製造者及び製造のための施設について、同法第二十条第三項並びに第四項及び第五項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定は特定製造期間における変更承認製造者(第十四条第一項の承認を受けた者をいう。以下この項において同じ。)及び製造のための施設について、同法第二十条の二及び第二十条の三の規定は承認製造者又は変更承認製造者について、同法第三十七条の規定は特定製造期間における承認製造者及び第十二条第一項の承認に係る事業所について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十九条を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。