脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第十四条

(製造の変更の承認)

令和六年法律第三十七号

承認製造者は、その特定製造期間において、認定供給等事業計画に従って、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事(高圧ガス保安法第十四条第一項ただし書の軽微な変更の工事を除く。)をし、又は製造をする高圧低炭素水素等ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2 承認製造者は、その特定製造期間において、高圧ガス保安法第十四条第一項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 第十二条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。

第14条

(製造の変更の承認)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十七号)

第14条 (製造の変更の承認)

承認製造者は、その特定製造期間において、認定供給等事業計画に従って、当該承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事(高圧ガス保安法第14条第1項ただし書の軽微な変更の工事を除く。)をし、又は製造をする高圧低炭素水素等ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2 承認製造者は、その特定製造期間において、高圧ガス保安法第14条第1項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 第12条第3項の規定は、第1項の承認について準用する。