脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第十条

令和六年法律第三十七号

機構は、低炭素水素等の供給及び利用を促進するため、次の業務を行う。 一 次に掲げる資金に充てるための助成金を交付すること。 二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

第10条

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十七号)

第10条

機構は、低炭素水素等の供給及び利用を促進するため、次の業務を行う。 一 次に掲げる資金に充てるための助成金を交付すること。 二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。