脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第四条

(国の責務)

令和六年法律第三十七号

国は、基本方針に即して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。

2 国は、事業者による低炭素水素等の供給及び利用の促進のための取組が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援措置を講ずるよう努めるものとする。

第4条

(国の責務)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十七号)

第4条 (国の責務)

国は、基本方針に即して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。

2 国は、事業者による低炭素水素等の供給及び利用の促進のための取組が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援措置を講ずるよう努めるものとする。