二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第二十一条
(許可貯留区域の減少の処分等と抵当権)
令和六年法律第三十八号
経済産業大臣は、第十九条第一項若しくは第二項の規定により抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域の減少の処分をしようとするとき、又は同条第一項から第三項までの規定により抵当権の設定が登録されている貯留権に係る貯留事業の許可を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。
(許可貯留区域の減少の処分等と抵当権)
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十八号)
第21条 (許可貯留区域の減少の処分等と抵当権)
経済産業大臣は、第19条第1項若しくは第2項の規定により抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域の減少の処分をしようとするとき、又は同条第1項から第3項までの規定により抵当権の設定が登録されている貯留権に係る貯留事業の許可を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。