二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第二十四条

(貯留事業等の許可の告示)

令和六年法律第三十八号

経済産業大臣は、貯留事業等の許可をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該許可に係る貯留事業者等に通知するとともに、告示しなければならない。 一 当該貯留事業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 許可貯留区域等 三 当該許可に係る貯留事業又は試掘の別 四 貯留事業等の概要 五 試掘の許可にあっては、当該許可の有効期間が満了する日

第24条

(貯留事業等の許可の告示)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十八号)

第24条 (貯留事業等の許可の告示)

経済産業大臣は、貯留事業等の許可をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該許可に係る貯留事業者等に通知するとともに、告示しなければならない。 一 当該貯留事業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 許可貯留区域等 三 当該許可に係る貯留事業又は試掘の別 四 貯留事業等の概要 五 試掘の許可にあっては、当該許可の有効期間が満了する日

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