二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第二条

(定義)

令和六年法律第三十八号

この法律において「貯留層」とは、その内部及び周辺の地層の温度、圧力その他の性質が二酸化炭素(二酸化炭素がその大部分を占める流体を含む。以下同じ。)の安定的な貯蔵に適している地下の地層をいう。

2 この法律において「貯留事業」とは、二酸化炭素を貯留層に貯蔵する事業をいう。

3 この法律において「貯留区域」とは、貯留層の全部又は一部をその区域に含む地下の一定の範囲における立体的な区域であって、貯留事業の用に供するものをいう。

4 この法律において「試掘」とは、地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するため、当該地層を掘削すること(当該地層を構成する砂岩その他の岩石を採取することを含み、当該地層における二酸化炭素の貯蔵を伴わないものに限る。)をいう。

5 この法律において「試掘区域」とは、地下の一定の範囲における立体的な区域であって、試掘の用に供するものをいう。

6 この法律において「貯留等工作物」とは、坑井、掘削用機械、圧送機、配管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、貯留事業又は試掘の用に供するものをいう。

7 この法律において「貯留権」とは、貯留区域内の貯留層における貯留事業の用に供する貯留等工作物を当該貯留区域に設置し、及び運用し、並びに当該貯留層に二酸化炭素を貯蔵する権利をいう。

8 この法律において「試掘権」とは、試掘区域における試掘の用に供する貯留等工作物を当該試掘区域に設置し、及び運用し、並びに当該試掘区域において試掘を行う権利をいう。

9 この法律において「導管輸送事業」とは、二酸化炭素を貯留層(外国における貯留層に相当するものを含む。)に貯蔵することを目的として、導管により当該二酸化炭素を輸送する事業をいう。

10 この法律において「導管輸送工作物」とは、導管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、導管輸送事業の用に供するものをいう。

第2条

(定義)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十八号)

第2条 (定義)

この法律において「貯留層」とは、その内部及び周辺の地層の温度、圧力その他の性質が二酸化炭素(二酸化炭素がその大部分を占める流体を含む。以下同じ。)の安定的な貯蔵に適している地下の地層をいう。

2 この法律において「貯留事業」とは、二酸化炭素を貯留層に貯蔵する事業をいう。

3 この法律において「貯留区域」とは、貯留層の全部又は一部をその区域に含む地下の一定の範囲における立体的な区域であって、貯留事業の用に供するものをいう。

4 この法律において「試掘」とは、地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するため、当該地層を掘削すること(当該地層を構成する砂岩その他の岩石を採取することを含み、当該地層における二酸化炭素の貯蔵を伴わないものに限る。)をいう。

5 この法律において「試掘区域」とは、地下の一定の範囲における立体的な区域であって、試掘の用に供するものをいう。

6 この法律において「貯留等工作物」とは、坑井、掘削用機械、圧送機、配管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、貯留事業又は試掘の用に供するものをいう。

7 この法律において「貯留権」とは、貯留区域内の貯留層における貯留事業の用に供する貯留等工作物を当該貯留区域に設置し、及び運用し、並びに当該貯留層に二酸化炭素を貯蔵する権利をいう。

8 この法律において「試掘権」とは、試掘区域における試掘の用に供する貯留等工作物を当該試掘区域に設置し、及び運用し、並びに当該試掘区域において試掘を行う権利をいう。

9 この法律において「導管輸送事業」とは、二酸化炭素を貯留層(外国における貯留層に相当するものを含む。)に貯蔵することを目的として、導管により当該二酸化炭素を輸送する事業をいう。

10 この法律において「導管輸送工作物」とは、導管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、導管輸送事業の用に供するものをいう。

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