二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第五条
(特定事業者の選定等)
令和六年法律第三十八号
経済産業大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 三 貯留事業に係る申請にあっては、その申請に係る貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。 四 申請貯留区域等が他人の許可貯留区域等(貯留事業等の許可に係る貯留区域又は試掘区域をいう。以下同じ。)と隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。 五 申請貯留区域等の直上の区域が、他人の鉱区(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱区をいう。以下同じ。)と重複し、又は隣接する場合においては、当該申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが当該他人の鉱区における鉱業(同法第四条に規定する鉱業をいう。以下同じ。)の実施を著しく妨害するものでないこと。 六 申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。 七 前各号に掲げるもののほか、申請貯留区域等における貯留事業等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
2 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三条第五項第五号に規定する評価の基準に従って、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。
3 経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について前項の評価を行おうとするときは、その申請が第一項第一号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 経済産業大臣は、第二項の評価に従い、特定区域における貯留事業等を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、前条第一項の許可をするものとする。
5 経済産業大臣は、前条第一項の許可をしたときは、当該許可を受けた者以外の者がした申請については、同項の許可を与えないこととし、遅滞なく、その旨及びその理由を、その者に通知するものとする。