二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第十四条

(許可貯留区域等の増減の許可の申請)

令和六年法律第三十八号

貯留事業者等は、その許可貯留区域等の増減をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする貯留事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該申請に係る増減をしようとする許可貯留区域(貯留事業の許可に係る貯留区域をいう。以下同じ。)又は許可試掘区域(試掘の許可に係る試掘区域をいう。以下同じ。) 三 当該申請に係る増減後の貯留区域又は試掘区域(次項において「申請貯留区域等」という。) 四 貯留事業等の概要

3 第四条第三項から第五項まで(許可貯留区域等の減少に係る申請にあっては、第三項第三号及び第四号並びに第五項を除く。)の規定は前項の申請書並びに当該申請書に係る許可貯留区域等の増減及び申請貯留区域等について、第六条から第八条までの規定は第一項の許可(許可貯留区域等の増加に係るものに限る。)及び当該許可に係る申請貯留区域等について、第十二条第三項(第一号及び第三号を除き、許可貯留区域等の減少に係る申請にあっては、第二号及び第四号に限る。)の規定は第一項の規定による申請及び当該申請に係る申請貯留区域等について、それぞれ準用する。

4 経済産業大臣は、第一項の規定による申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について同項の許可をしようとするときは、その申請が前項において準用する第十二条第三項第二号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。

5 第一項の規定による申請(抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域の減少に係るものに限る。)は、あらかじめ抵当権者の承諾を得なければすることができない。

第14条

(許可貯留区域等の増減の許可の申請)

二酸化炭素の貯留事業に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十八号)

第14条 (許可貯留区域等の増減の許可の申請)

貯留事業者等は、その許可貯留区域等の増減をしようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする貯留事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 当該申請に係る増減をしようとする許可貯留区域(貯留事業の許可に係る貯留区域をいう。以下同じ。)又は許可試掘区域(試掘の許可に係る試掘区域をいう。以下同じ。) 三 当該申請に係る増減後の貯留区域又は試掘区域(次項において「申請貯留区域等」という。) 四 貯留事業等の概要

3 第4条第3項から第5項まで(許可貯留区域等の減少に係る申請にあっては、第3項第3号及び第4号並びに第5項を除く。)の規定は前項の申請書並びに当該申請書に係る許可貯留区域等の増減及び申請貯留区域等について、第6条から第8条までの規定は第1項の許可(許可貯留区域等の増加に係るものに限る。)及び当該許可に係る申請貯留区域等について、第12条第3項(第1号及び第3号を除き、許可貯留区域等の減少に係る申請にあっては、第2号及び第4号に限る。)の規定は第1項の規定による申請及び当該申請に係る申請貯留区域等について、それぞれ準用する。

4 経済産業大臣は、第1項の規定による申請(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)について同項の許可をしようとするときは、その申請が前項において準用する第12条第3項第2号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。

5 第1項の規定による申請(抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域の減少に係るものに限る。)は、あらかじめ抵当権者の承諾を得なければすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)二酸化炭素の貯留事業に関する法律の全文・目次ページへ →
第14条(許可貯留区域等の増減の許可の申請) | 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ