風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第九条
(違反の場合の措置)
令和六年法律第三十九号
防衛大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、当該各号の風力発電設備の設置者に対し、当該風力発電設備の設置者が現に自ら行い若しくはその請負人に行わせている当該各号の工事を停止し若しくはその請負人に停止させるべき旨又は相当の期間を定めて、その期間内は当該各号の工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせてはならない旨を命ずることができる。 一 第四条第一項又は第二項(第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して風力発電設備の設置者からこれらの規定による届出がなかった場合(第五条第一項の規定による命令に基づく届出があり、これにつき第六条第一項の規定による通知をした場合を除く。)において、当該風力発電設備の設置者が、現に当該風力発電設備の設置等に係る工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせているとき、又は近く当該工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせる見込みが確実であるとき。 二 防衛大臣が第四条第三項(第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告を求めたが当該風力発電設備の設置者から期限までにその報告がない場合において、当該風力発電設備の設置者が、現に当該風力発電設備の設置等に係る工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせているとき、又は近く当該工事を自ら行い若しくはその請負人に行わせる見込みが確実であるとき。
2 前項の相当の期間は、第七条に規定する期間を限度として、当該風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となる程度、レーダーの機能を補完するための措置を行うとすればその措置に通常要すべき期間その他の事情を勘案して定めるものとする。
3 防衛大臣は、第一項の規定により風力発電設備の設置者に対し期間を定めて風力発電設備の設置等に係る工事を自ら行い又はその請負人に行わせてはならない旨を命じた場合において、その期間中に、当該風力発電設備の設置者と防衛大臣との間に協議が調ったとき、第七条第一号又は第三号に該当するに至ったときその他その必要が消滅するに至ったときは、遅滞なく、当該命令を撤回しなければならない。