風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第十条

(報告の徴収)

令和六年法律第三十九号

防衛大臣は、この章の規定を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、風力発電設備の設置者に対し、風力発電設備の設置等に係る工事の計画又は実施に関する事項に関し報告をさせることができる。

第10条

(報告の徴収)

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律の全文・目次(令和六年法律第三十九号)

第10条 (報告の徴収)

防衛大臣は、この章の規定を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、風力発電設備の設置者に対し、風力発電設備の設置等に係る工事の計画又は実施に関する事項に関し報告をさせることができる。

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