食料供給困難事態対策法 第七条
(本部の組織)
令和六年法律第六十一号
本部の長は、食料供給困難事態対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 本部に、食料供給困難事態対策副本部長(以下この条及び第十一条第三項において「副本部長」という。)、食料供給困難事態対策本部員(以下この条において「本部員」という。)その他の職員を置く。
4 副本部長は、内閣官房長官及び農林水産大臣をもって充てる。
5 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣がその職務を代行することができる。
7 副本部長及び本部員以外の本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。