食料供給困難事態対策法 第九条
(実施方針)
令和六年法律第六十一号
本部は、基本方針に基づき、食料供給困難事態対策の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めるものとする。
2 実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 供給を確保すべき特定食料及び当該特定食料に係る特定資材(以下「措置対象特定食料等」という。) 二 措置対象特定食料等の期間別の供給目標数量 三 食料供給困難事態対策の実施に関する全般的な方針 四 食料供給困難事態対策の実施に関する重要事項
3 本部長は、実施方針を定めたときは、直ちに、当該実施方針を公示してその周知を図らなければならない。
4 前項の規定は、実施方針の変更について準用する。