食料供給困難事態対策法 第二十三条
令和六年法律第六十一号
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条第二項(第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指示に違反して、届出をしなかったとき。 二 第十五条第三項(第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしなかったとき。
2 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
3 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為について法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。