食料供給困難事態対策法 第二十二条

(主務大臣等)

令和六年法律第六十一号

この法律における主務大臣は、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を所管する大臣とする。

2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

第22条

(主務大臣等)

食料供給困難事態対策法の全文・目次(令和六年法律第六十一号)

第22条 (主務大臣等)

この法律における主務大臣は、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を所管する大臣とする。

2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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