食料供給困難事態対策法 第二十二条
(主務大臣等)
令和六年法律第六十一号
この法律における主務大臣は、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を所管する大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(主務大臣等)
食料供給困難事態対策法の全文・目次(令和六年法律第六十一号)
第22条 (主務大臣等)
この法律における主務大臣は、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を所管する大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。