食料供給困難事態対策法 第二十四条

令和六年法律第六十一号

第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。

第24条

食料供給困難事態対策法の全文・目次(令和六年法律第六十一号)

第24条

第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。

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