クラウド六法食料供給困難事態対策法第七章 罰則第二十四条食料供給困難事態対策法 第二十四条令和六年法律第六十一号第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。