食料供給困難事態対策法 第二十条

(その他の食料供給困難事態対策)

令和六年法律第六十一号

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、本部設置期間において、措置対象特定食料等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、実施方針で定めるところにより、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)その他法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。

2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、第十二条第三項の公示があった場合においては、前項に規定する措置として、国民生活安定緊急措置法、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律その他法令の規定に基づく割当て又は配給その他適切な措置を講ずることにより、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保され、国民が当該食料を入手できるよう特に配慮しなければならない。

第20条

(その他の食料供給困難事態対策)

食料供給困難事態対策法の全文・目次(令和六年法律第六十一号)

第20条 (その他の食料供給困難事態対策)

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、本部設置期間において、措置対象特定食料等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、実施方針で定めるところにより、関税定率法(明治四十三年法律第54号)、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第48号)、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第121号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第113号)、物価統制令(昭和二十一年勅令第118号)その他法令の規定に基づく措置その他適切な措置を講じなければならない。

2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、第12条第3項の公示があった場合においては、前項に規定する措置として、国民生活安定緊急措置法、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律その他法令の規定に基づく割当て又は配給その他適切な措置を講ずることにより、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保され、国民が当該食料を入手できるよう特に配慮しなければならない。

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