食料供給困難事態対策法 第十七条
(農林水産物の生産に関する要請等)
令和六年法律第六十一号
主務大臣は、本部設置期間において、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等(特定食料及び特定資材のうち農林水産物に限る。以下この条において同じ。)の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該措置対象特定食料等の生産の事業を行う者(以下この条において「農林水産物生産業者」という。)に対し当該措置対象特定食料等の生産を促進するよう要請し、又は農林水産物生産業者以外の者であって当該措置対象特定食料等の生産をすることができる見込みがあるものとして主務省令で定める要件に該当するもの(次項及び第二十一条第一項において「農林水産物生産可能業者」という。)に対し当該措置対象特定食料等の生産に協力するよう要請することができる。
2 第十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による要請に係る農林水産物生産業者等(農林水産物生産業者及び農林水産物生産可能業者をいう。以下この条及び第十九条において同じ。)について準用する。この場合において、第十五条第二項中「措置対象特定食料等」とあるのは「第十七条第一項に規定する措置対象特定食料等」と、「出荷又は販売」とあるのは「生産」と、同項及び同条第三項中「出荷販売計画」とあるのは「生産計画」と読み替えるものとする。
3 主務大臣は、前項において読み替えて準用する第十五条第二項の規定による指示に従って届出がされた全ての生産計画(前項において読み替えて準用する同条第二項に規定する生産計画をいう。以下この条及び第十九条第二項において同じ。)に沿って当該措置対象特定食料等の生産が行われたとしても食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該届出をした農林水産物生産業者等(その生産する農林水産物を通常生産する期間以外の期間に当該措置対象特定食料等の生産をすることができる者その他の主務省令で定める者に限る。)であって、その届出に係る生産計画の内容その他の当該措置対象特定食料等の生産の事情を考慮して当該措置対象特定食料等の生産をすることができると認められるものに対し、当該生産計画を変更すべきことを指示することができる。
4 主務大臣は、第十二条第三項の公示があった場合において、前項の規定による指示をしてもなお国民が最低限度必要とする食料の供給の確保が困難であると認めるときは、第二項において読み替えて準用する第十五条第二項の規定による指示に従って届出をした農林水産物生産業者等であって、その届出に係る生産計画の内容その他の当該措置対象特定食料等の生産の事情を考慮して当該措置対象特定食料等の生産をすることができると認められるものに対し、当該生産計画を変更すべきことを指示することができる。
5 第十五条第五項及び第六項の規定は、第二項において読み替えて準用する同条第二項の規定による指示に従って届出をした農林水産物生産業者等について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「出荷販売計画」とあるのは「生産計画」と、「措置対象特定食料等」とあるのは「同条第一項に規定する措置対象特定食料等」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第十七条第二項において読み替えて準用する第三項」と、「出荷又は販売」とあるのは「生産」と、同条第六項中「第四項」とあるのは「第十七条第三項若しくは第四項」と、「出荷若しくは販売」とあるのは「生産」と読み替えるものとする。