食料供給困難事態対策法 第十三条
(本部長の指示)
令和六年法律第六十一号
本部長は、食料供給困難事態において、第十一条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、食料供給困難事態対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに第十条第一項の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員に対し、必要な指示をすることができる。この場合においては、第十一条第三項及び第四項の規定を準用する。