食料供給困難事態対策法 第十九条

(財政上の措置等)

令和六年法律第六十一号

国は、第十五条第一項の規定による要請に応じて措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を行う出荷販売業者、第十六条第一項の規定による要請に応じて措置対象特定食料等の輸入を行う輸入業者、第十七条第一項の規定による要請に応じて同項に規定する措置対象特定食料等の生産を行う農林水産物生産業者等、前条第一項の規定による要請に応じて同項に規定する措置対象特定食料等の製造を行う加工品等製造業者及び同条第三項の規定による要請に応じて当該措置対象特定食料等の製造を行う加工品等製造可能業者に対し、これらの出荷若しくは販売の調整、輸入、生産又は製造が円滑に行われるようにするために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2 国は、第十五条第四項の規定による指示に従って変更した出荷販売計画に沿って措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を行う出荷販売業者、第十六条第二項において読み替えて準用する第十五条第四項の規定による指示に従って変更した輸入計画(第十六条第二項において読み替えて準用する第十五条第二項に規定する輸入計画をいう。)に沿って措置対象特定食料等の輸入を行う輸入業者、第十七条第三項又は第四項の規定による指示に従って変更した生産計画に沿って同条第一項に規定する措置対象特定食料等の生産を行う農林水産物生産業者等及び前条第二項において読み替えて準用する第十五条第四項の規定による指示に従って変更した製造計画(前条第二項において読み替えて準用する第十五条第二項に規定する製造計画をいう。)に沿って前条第一項に規定する措置対象特定食料等の製造を行う加工品等製造業者に対し、これらの出荷若しくは販売の調整、輸入、生産又は製造がこれらを行う者の経営に及ぼす影響を回避するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

第19条

(財政上の措置等)

食料供給困難事態対策法の全文・目次(令和六年法律第六十一号)

第19条 (財政上の措置等)

国は、第15条第1項の規定による要請に応じて措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を行う出荷販売業者、第16条第1項の規定による要請に応じて措置対象特定食料等の輸入を行う輸入業者、第17条第1項の規定による要請に応じて同項に規定する措置対象特定食料等の生産を行う農林水産物生産業者等、前条第1項の規定による要請に応じて同項に規定する措置対象特定食料等の製造を行う加工品等製造業者及び同条第3項の規定による要請に応じて当該措置対象特定食料等の製造を行う加工品等製造可能業者に対し、これらの出荷若しくは販売の調整、輸入、生産又は製造が円滑に行われるようにするために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2 国は、第15条第4項の規定による指示に従って変更した出荷販売計画に沿って措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を行う出荷販売業者、第16条第2項において読み替えて準用する第15条第4項の規定による指示に従って変更した輸入計画(第16条第2項において読み替えて準用する第15条第2項に規定する輸入計画をいう。)に沿って措置対象特定食料等の輸入を行う輸入業者、第17条第3項又は第4項の規定による指示に従って変更した生産計画に沿って同条第1項に規定する措置対象特定食料等の生産を行う農林水産物生産業者等及び前条第2項において読み替えて準用する第15条第4項の規定による指示に従って変更した製造計画(前条第2項において読み替えて準用する第15条第2項に規定する製造計画をいう。)に沿って前条第1項に規定する措置対象特定食料等の製造を行う加工品等製造業者に対し、これらの出荷若しくは販売の調整、輸入、生産又は製造がこれらを行う者の経営に及ぼす影響を回避するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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