食料供給困難事態対策法 第十八条
(加工品等の製造に関する要請等)
令和六年法律第六十一号
主務大臣は、本部設置期間において、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等(特定食料及び特定資材のうち農林水産物以外のものに限る。第三項において同じ。)の製造を促進することが必要であると認めるときは、当該措置対象特定食料等の製造の事業を行う者(以下この条及び次条において「加工品等製造業者」という。)に対し、当該措置対象特定食料等の製造を促進するよう要請することができる。
2 第十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による要請に係る加工品等製造業者について準用する。この場合において、同条第二項から第六項までの規定中「出荷販売計画」とあるのは「製造計画」と、同条第二項中「措置対象特定食料等」とあるのは「第十八条第一項に規定する措置対象特定食料等(以下この条において単に「措置対象特定食料等」という。)」と、同項及び同条第五項中「出荷又は販売」とあるのは「製造」と、同条第四項中「出荷又は販売が」とあるのは「製造が」と、「出荷又は販売の事情」とあるのは「製造の事情」と、「出荷又は販売の調整」とあるのは「製造」と、同条第六項中「出荷若しくは販売」とあるのは「製造」と読み替えるものとする。
3 主務大臣は、第一項の規定による要請をしてもなお食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、加工品等製造業者以外の者であって、当該措置対象特定食料等の製造をすることができる見込みがあるものとして主務省令で定める要件に該当するもの(次条第一項において「加工品等製造可能業者」という。)に対し、当該措置対象特定食料等の製造に協力するよう要請することができる。