食料供給困難事態対策法 第十六条
(輸入に関する要請等)
令和六年法律第六十一号
主務大臣は、本部設置期間において、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等の輸入を促進することが必要であると認めるときは、当該措置対象特定食料等の輸入の事業を行う者(次項及び第十九条において「輸入業者」という。)に対し、当該措置対象特定食料等の輸入を促進するよう要請することができる。
2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による要請に係る輸入業者について準用する。この場合において、同条第二項から第六項までの規定中「出荷販売計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第二項及び第五項中「出荷又は販売」とあるのは「輸入」と、同条第四項中「出荷又は販売が」とあるのは「輸入が」と、「出荷又は販売の事情」とあるのは「輸入の事情」と、「出荷又は販売の調整」とあるのは「輸入」と、同条第六項中「出荷若しくは販売」とあるのは「輸入」と読み替えるものとする。