食料供給困難事態対策法 第十四条

(本部の廃止)

令和六年法律第六十一号

本部は、本部長が、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、及び食料供給困難事態を解消するための食料供給困難事態対策を実施する必要がなくなったと認めるときに、廃止されるものとする。

2 内閣総理大臣は、本部が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。

第14条

(本部の廃止)

食料供給困難事態対策法の全文・目次(令和六年法律第六十一号)

第14条 (本部の廃止)

本部は、本部長が、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、及び食料供給困難事態を解消するための食料供給困難事態対策を実施する必要がなくなったと認めるときに、廃止されるものとする。

2 内閣総理大臣は、本部が廃止されたときは、その旨を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。

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