食料供給困難事態対策法 第四条
令和六年法律第六十一号
主務大臣は、特定食料又は特定資材の国内の需給状況を把握するため、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を行う者、これらの者の組織する団体その他の関係者に対し、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の状況について報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。
食料供給困難事態対策法の全文・目次(令和六年法律第六十一号)
第4条
主務大臣は、特定食料又は特定資材の国内の需給状況を把握するため、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を行う者、これらの者の組織する団体その他の関係者に対し、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の状況について報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。