食料供給困難事態対策法 第四条

令和六年法律第六十一号

主務大臣は、特定食料又は特定資材の国内の需給状況を把握するため、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を行う者、これらの者の組織する団体その他の関係者に対し、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の状況について報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。

第4条

食料供給困難事態対策法の全文・目次(令和六年法律第六十一号)

第4条

主務大臣は、特定食料又は特定資材の国内の需給状況を把握するため、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を行う者、これらの者の組織する団体その他の関係者に対し、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の状況について報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告の求めを受けた者は、その求めに応じるよう努めなければならない。

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