農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第二十一条

(報告の徴収)

令和六年法律第六十三号

農林水産大臣は、認定生産方式革新事業者又は認定開発供給事業者に対し、認定生産方式革新実施計画又は認定開発供給実施計画の実施状況について報告を求めることができる。

第21条

(報告の徴収)

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第六十三号)

第21条 (報告の徴収)

農林水産大臣は、認定生産方式革新事業者又は認定開発供給事業者に対し、認定生産方式革新実施計画又は認定開発供給実施計画の実施状況について報告を求めることができる。

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