農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第二十条
(国等の措置)
令和六年法律第六十三号
国は、生産方式革新事業活動又は開発供給事業の促進に資するよう、これらに関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
2 国は、認定生産方式革新事業者又は認定開発供給事業者に対し、この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な指導、助言、あっせんその他の援助(第四項において「指導等」という。)を行うものとする。
3 国は、生産方式革新事業活動又は開発供給事業の促進に資するよう、関係省庁相互間の及び関係する独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)との連携及び協力を図りつつ、スマート農業技術を活用するための農業生産の基盤及び高度情報通信ネットワークの整備、スマート農業技術の活用に係る人材の育成及び確保、スマート農業技術を活用した農作業の安全性の確保並びにスマート農業技術等に関する知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産をいう。)の保護及び活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 地方公共団体は、認定生産方式革新事業者又は認定開発供給事業者に対し、認定生産方式革新実施計画又は認定開発供給実施計画の実施に関し必要な指導等を行うよう努めるものとする。