農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第五条
(地方公共団体の責務)
令和六年法律第六十三号
地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、その地方公共団体の区域の特性を生かしつつ、国の施策と相まって、スマート農業技術の活用の促進のために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(地方公共団体の責務)
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第六十三号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、その地方公共団体の区域の特性を生かしつつ、国の施策と相まって、スマート農業技術の活用の促進のために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。