農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第六条

令和六年法律第六十三号

農林水産大臣は、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 生産方式革新事業活動の促進に関する次に掲げる事項 二 開発供給事業の促進に関する次に掲げる事項 三 生産方式革新事業活動と開発供給事業との連携に関する基本的な事項 四 前三号に掲げるもののほか、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する重要事項

3 農林水産大臣は、スマート農業技術の発達又は普及の状況その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第6条

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第六十三号)

第6条

農林水産大臣は、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 生産方式革新事業活動の促進に関する次に掲げる事項 二 開発供給事業の促進に関する次に掲げる事項 三 生産方式革新事業活動と開発供給事業との連携に関する基本的な事項 四 前三号に掲げるもののほか、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する重要事項

3 農林水産大臣は、スマート農業技術の発達又は普及の状況その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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