農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第十三条

(開発供給実施計画の認定)

令和六年法律第六十三号

開発供給事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、開発供給事業の実施に関する計画(以下「開発供給実施計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。この場合において、開発供給事業を行おうとする者が共同して開発供給実施計画を作成したときは、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

2 開発供給実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 開発供給事業の目標 二 開発供給事業の内容及び実施期間 三 開発供給事業の実施体制 四 開発供給事業に必要な資金の額及びその調達方法

3 開発供給実施計画には、前項各号に掲げる事項として、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。 一 開発供給事業の用に供する設備等の導入次に掲げる事項 二 航空法第百三十二条の八十五第一項第二号に掲げる空域において無人航空機を飛行させる行為当該行為を行う空域及び期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項 三 航空法第百三十二条の八十六第二項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させる行為当該飛行の方法及び当該行為を行う期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項 四 研究機構の保有する研究開発に係る設備等及び土地のうち開発供給事業の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下この号及び第十七条第一項において「研究開発設備等」という。)の利用当該研究開発設備等の種類その他の当該研究開発設備等の利用の内容に関する事項 五 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二条第六項に規定する事業参入同法第二十一条第三項各号に掲げる事項

4 農林水産大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る開発供給実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 基本方針に照らし適切なものであること。 二 当該開発供給実施計画に係る開発供給事業が円滑かつ確実に行われると見込まれるものであること。 三 当該開発供給実施計画に前項第五号に定める事項が記載されているときは、その内容が農業競争力強化支援法第二十一条第四項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。

5 農林水産大臣は、第一項の規定による申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る開発供給実施計画の対象となる事業を所管する大臣(以下この項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。この場合において、事業所管大臣は、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。

6 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該開発供給実施計画に第三項第二号又は第三号に定める事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該事項に係る同項第二号又は第三号に掲げる行為により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めるときは、その同意をするものとする。

7 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該開発供給実施計画に第三項第五号に定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の農業生産関連事業(農業競争力強化支援法第二条第四項に規定する農業生産関連事業をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、当該事項に係る農業生産関連事業を所管する大臣(以下この項において「農業生産関連事業所管大臣」という。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、農業生産関連事業所管大臣は、当該事項が同法第二十一条第四項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。

8 農林水産大臣は、第三項第四号に定める事項が記載された開発供給実施計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を研究機構に通知するものとする。

9 農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定に係る開発供給実施計画の概要を公表するものとする。

第13条

(開発供給実施計画の認定)

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第六十三号)

第13条 (開発供給実施計画の認定)

開発供給事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、開発供給事業の実施に関する計画(以下「開発供給実施計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。この場合において、開発供給事業を行おうとする者が共同して開発供給実施計画を作成したときは、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

2 開発供給実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 開発供給事業の目標 二 開発供給事業の内容及び実施期間 三 開発供給事業の実施体制 四 開発供給事業に必要な資金の額及びその調達方法

3 開発供給実施計画には、前項各号に掲げる事項として、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。 一 開発供給事業の用に供する設備等の導入次に掲げる事項 二 航空法第132条の85第1項第2号に掲げる空域において無人航空機を飛行させる行為当該行為を行う空域及び期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項 三 航空法第132条の86第2項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させる行為当該飛行の方法及び当該行為を行う期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項 四 研究機構の保有する研究開発に係る設備等及び土地のうち開発供給事業の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下この号及び第17条第1項において「研究開発設備等」という。)の利用当該研究開発設備等の種類その他の当該研究開発設備等の利用の内容に関する事項 五 農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第35号)第2条第6項に規定する事業参入同法第21条第3項各号に掲げる事項

4 農林水産大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る開発供給実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 基本方針に照らし適切なものであること。 二 当該開発供給実施計画に係る開発供給事業が円滑かつ確実に行われると見込まれるものであること。 三 当該開発供給実施計画に前項第5号に定める事項が記載されているときは、その内容が農業競争力強化支援法第21条第4項の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。

5 農林水産大臣は、第1項の規定による申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る開発供給実施計画の対象となる事業を所管する大臣(以下この項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。この場合において、事業所管大臣は、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。

6 農林水産大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、当該開発供給実施計画に第3項第2号又は第3号に定める事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該事項に係る同項第2号又は第3号に掲げる行為により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めるときは、その同意をするものとする。

7 農林水産大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、当該開発供給実施計画に第3項第5号に定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の農業生産関連事業(農業競争力強化支援法第2条第4項に規定する農業生産関連事業をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、当該事項に係る農業生産関連事業を所管する大臣(以下この項において「農業生産関連事業所管大臣」という。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、農業生産関連事業所管大臣は、当該事項が同法第21条第4項の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。

8 農林水産大臣は、第3項第4号に定める事項が記載された開発供給実施計画について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を研究機構に通知するものとする。

9 農林水産大臣は、第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定に係る開発供給実施計画の概要を公表するものとする。

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