農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第十九条
(農業競争力強化支援法の特例)
令和六年法律第六十三号
開発供給事業を行おうとする者がその開発供給実施計画(第十三条第三項第五号に定める事項が記載されているものに限る。)について同条第一項の認定を受けたときは、当該者に対する農業競争力強化支援法第二十一条第一項の認定(同法第二十二条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第三章第三節(第二十一条第一項から第四項まで及び第二十二条第一項を除く。)、第二十四条、同章第五節(第三十二条を除く。)、第四章及び第三十七条の規定を適用する。