農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第十二条

(株式会社日本政策金融公庫法の特例)

令和六年法律第六十三号

株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、認定生産方式革新事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動を行うために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもののうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。 一 農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。)及びスマート農業技術活用サービス事業者(第二条第四項第一号に掲げる役務の提供を行う者に限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、当該農業者等及びスマート農業技術活用サービス事業者が資本市場から調達することが困難なもの 二 スマート農業技術活用サービス事業者(第二条第四項第二号から第四号までに掲げる役務の提供を行う者であって、中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次号及び第十八条第一項第二号において同じ。)に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金 三 食品等事業者(中小企業者に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、その償還期限が十年を超えるもの

2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。

3 第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第12条

(株式会社日本政策金融公庫法の特例)

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第六十三号)

第12条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第57号。以下「公庫法」という。)第11条に規定する業務のほか、認定生産方式革新事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動を行うために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもののうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。 一 農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。)及びスマート農業技術活用サービス事業者(第2条第4項第1号に掲げる役務の提供を行う者に限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、当該農業者等及びスマート農業技術活用サービス事業者が資本市場から調達することが困難なもの 二 スマート農業技術活用サービス事業者(第2条第4項第2号から第4号までに掲げる役務の提供を行う者であって、中小企業者(公庫法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。次号及び第18条第1項第2号において同じ。)に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金 三 食品等事業者(中小企業者に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、その償還期限が十年を超えるもの

2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。

3 第1項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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