農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 第十四条

(開発供給実施計画の変更等)

令和六年法律第六十三号

前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る開発供給実施計画に従って設立された法人を含む。以下「認定開発供給事業者」という。)は、当該認定に係る開発供給実施計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 認定開発供給事業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3 農林水産大臣は、認定開発供給事業者が当該認定に係る開発供給実施計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定開発供給実施計画」という。)に従って開発供給事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4 農林水産大臣は、前条第三項第四号に定める事項が記載された認定開発供給実施計画の認定を前項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を研究機構に通知するものとする。

5 農林水産大臣は、第三項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

6 前条第四項から第九項までの規定は、第一項の認定について準用する。

第14条

(開発供給実施計画の変更等)

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律の全文・目次(令和六年法律第六十三号)

第14条 (開発供給実施計画の変更等)

前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る開発供給実施計画に従って設立された法人を含む。以下「認定開発供給事業者」という。)は、当該認定に係る開発供給実施計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 認定開発供給事業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3 農林水産大臣は、認定開発供給事業者が当該認定に係る開発供給実施計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定開発供給実施計画」という。)に従って開発供給事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4 農林水産大臣は、前条第3項第4号に定める事項が記載された認定開発供給実施計画の認定を前項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を研究機構に通知するものとする。

5 農林水産大臣は、第3項の規定により前条第1項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

6 前条第4項から第9項までの規定は、第1項の認定について準用する。