学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第一条

(施行期日)

令和六年法律第六十九号

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の全文・目次(令和六年法律第六十九号)

第1条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

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