学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第二十一条

(政令への委任)

令和六年法律第六十九号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第21条

(政令への委任)

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の全文・目次(令和六年法律第六十九号)

第21条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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