学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 第二十条

(罰則に関する経過措置)

令和六年法律第六十九号

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第20条

(罰則に関する経過措置)

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の全文・目次(令和六年法律第六十九号)

第20条 (罰則に関する経過措置)

この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第14条、第16条第1項及び第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第20条(罰則に関する経過措置) | 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ