旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第九条
(請求に係る審査)
令和六年法律第七十号
内閣総理大臣は、補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が第二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当するものを受けた者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が同項第一号から第四号までのいずれかに掲げるものを受けた者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法補償金等認定審査会に通知し、当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が同項各号に掲げるものを受けた者に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。
2 前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、特定配偶者又は特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る特定配偶者が第二条第三項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求に係る特定配偶者が同項各号のいずれかに掲げる者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法補償金等認定審査会に通知し、当該請求に係る特定配偶者が同項各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする者から請求を受けたときは、当該請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を旧優生保護法補償金等認定審査会に通知し、当該請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。
4 旧優生保護法補償金等認定審査会は、前三項の規定による審査を求められたときは、第一項に規定する請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が第二条第二項各号に掲げるものを受けた者に該当するかどうか、第二項に規定する請求に係る特定配偶者が同条第三項各号に掲げる者に該当するかどうか及び前項に規定する請求に係る遺族が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族又は特定配偶者の遺族に該当するかどうかについて審査を行い、その結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。
5 旧優生保護法補償金等認定審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、請求者その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は旧優生保護法補償金等認定審査会の指定する医師の診断を受けさせることができる。
6 旧優生保護法補償金等認定審査会は、第四項の審査を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
7 旧優生保護法補償金等認定審査会は、第四項の審査において、請求者及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。
8 内閣総理大臣は、第四項の規定による通知があった旧優生保護法補償金等認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。