旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第二十一条
(損害賠償との調整)
令和六年法律第七十号
補償金の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その価額の限度において補償金を支給する義務を免れる。
2 国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、国が補償金を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。