旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第二十二条

(優生手術等一時金と人工妊娠中絶一時金との調整)

令和六年法律第七十号

旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る人工妊娠中絶一時金は、その者に係る優生手術等一時金が既に支給された場合には、支給しない。

2 旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る優生手術等一時金は、その者に係る人工妊娠中絶一時金が既に支給された場合には、第十一条に定める額から第十六条に定める額を控除した額を支給する。

第22条

(優生手術等一時金と人工妊娠中絶一時金との調整)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の全文・目次(令和六年法律第七十号)

第22条 (優生手術等一時金と人工妊娠中絶一時金との調整)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る人工妊娠中絶一時金は、その者に係る優生手術等一時金が既に支給された場合には、支給しない。

2 旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に係る優生手術等一時金は、その者に係る人工妊娠中絶一時金が既に支給された場合には、第11条に定める額から第16条に定める額を控除した額を支給する。

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