旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第二十四条

(補償金等の支給手続等についての周知、相談支援等)

令和六年法律第七十号

国及び地方公共団体は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者及び特定配偶者並びにこれらの者の遺族並びに旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に対し補償金、優生手術等一時金及び人工妊娠中絶一時金(以下「補償金等」という。)の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとする。

2 国及び都道府県は、補償金等の支給を受けようとする者に対する相談支援その他第五条第一項の補償金の支給の請求、第十二条第一項の優生手術等一時金の支給の請求及び第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。

3 前二項の措置を講ずるに当たっては、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとする。

第24条

(補償金等の支給手続等についての周知、相談支援等)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の全文・目次(令和六年法律第七十号)

第24条 (補償金等の支給手続等についての周知、相談支援等)

国及び地方公共団体は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者及び特定配偶者並びにこれらの者の遺族並びに旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者に対し補償金、優生手術等一時金及び人工妊娠中絶一時金(以下「補償金等」という。)の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとする。

2 国及び都道府県は、補償金等の支給を受けようとする者に対する相談支援その他第5条第1項の補償金の支給の請求、第12条第1項の優生手術等一時金の支給の請求及び第17条第1項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。

3 前二項の措置を講ずるに当たっては、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の多くが障害者であることを踏まえ、障害者支援施設、障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得るとともに、障害の特性に十分に配慮するものとする。

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