旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第二条

(定義)

令和六年法律第七十号

この法律において「旧優生保護法」とは、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間において施行されていた優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)をいう。

2 この法律において「旧優生保護法に基づく優生手術等」とは、次に掲げるものをいう。 一 昭和二十三年九月十一日から昭和二十四年六月二十三日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第二百十六号)による改正前の優生保護法第三条第一項又は第十条の規定により行われた優生手術(当該優生手術を受けた者が同項第四号又は第五号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を除く。) 二 昭和二十四年六月二十四日から昭和二十七年五月二十六日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百四十一号)による改正前の優生保護法第三条第一項又は第十条の規定により行われた優生手術(当該優生手術を受けた者が同項第四号又は第五号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を除く。) 三 昭和二十七年五月二十七日から平成八年三月三十一日までの間に、らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)による改正前の優生保護法第三条第一項、第十条又は第十三条第二項の規定により行われた優生手術(当該優生手術を受けた者が同法第三条第一項第四号又は第五号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を除く。) 四 平成八年四月一日から同年九月二十五日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第百五号)による改正前の優生保護法第三条第一項、第十条又は第十三条第二項の規定により行われた優生手術(当該優生手術を受けた者が同法第三条第一項第三号又は第四号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を除く。) 五 前各号に掲げるもののほか、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間に日本国内において行われた優生手術等(次に掲げる事由のみを理由として行われた優生手術等であることが明らかであるものを除く。)

3 この法律において「特定配偶者」とは、次に掲げる者をいう。 一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた日(次号において「手術日」という。)からこの法律の公布の日の前日までの間に、当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていた者 二 手術日の前日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けることを原因として当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)をした者

4 この法律において「旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等」とは、次に掲げるものをいう。 一 昭和二十三年九月十一日から昭和二十四年六月二十三日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第二百十六号)による改正前の優生保護法第十二条第一項又は第十五条の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同法第三条第一項第四号又は第十三条第一項第二号から第四号までに掲げる者に該当することのみを理由として同法第十二条第一項又は第十五条の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。) 二 昭和二十四年六月二十四日から昭和二十七年五月二十六日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百四十一号)による改正前の優生保護法第十二条第一項又は第十五条の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同法第三条第一項第四号又は第十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者に該当することのみを理由として同法第十二条第一項又は第十五条の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。) 三 昭和二十七年五月二十七日から平成八年三月三十一日までの間に、らい予防法の廃止に関する法律による改正前の優生保護法第十四条第一項の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同項第四号又は第五号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。) 四 平成八年四月一日から同年九月二十五日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第百五号)による改正前の優生保護法第十四条第一項の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同項第三号又は第四号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。) 五 前各号に掲げるもののほか、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間に日本国内において行われた人工妊娠中絶(旧優生保護法第二条第二項に規定する人工妊娠中絶をいう。第三十三条において同じ。)であって、当該人工妊娠中絶が行われた時に当該人工妊娠中絶を受けた者が次のいずれかに該当していたことを理由として行われたもの

第2条

(定義)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の全文・目次(令和六年法律第七十号)

第2条 (定義)

この法律において「旧優生保護法」とは、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間において施行されていた優生保護法(昭和二十三年法律第156号)をいう。

2 この法律において「旧優生保護法に基づく優生手術等」とは、次に掲げるものをいう。 一 昭和二十三年九月十一日から昭和二十四年六月二十三日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第216号)による改正前の優生保護法第3条第1項又は第10条の規定により行われた優生手術(当該優生手術を受けた者が同項第4号又は第5号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を除く。) 二 昭和二十四年六月二十四日から昭和二十七年五月二十六日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第141号)による改正前の優生保護法第3条第1項又は第10条の規定により行われた優生手術(当該優生手術を受けた者が同項第4号又は第5号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を除く。) 三 昭和二十七年五月二十七日から平成八年三月三十一日までの間に、らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第28号)による改正前の優生保護法第3条第1項、第10条又は第13条第2項の規定により行われた優生手術(当該優生手術を受けた者が同法第3条第1項第4号又は第5号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を除く。) 四 平成八年四月一日から同年九月二十五日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第105号)による改正前の優生保護法第3条第1項、第10条又は第13条第2項の規定により行われた優生手術(当該優生手術を受けた者が同法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた優生手術を除く。) 五 前各号に掲げるもののほか、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間に日本国内において行われた優生手術等(次に掲げる事由のみを理由として行われた優生手術等であることが明らかであるものを除く。)

3 この法律において「特定配偶者」とは、次に掲げる者をいう。 一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた日(次号において「手術日」という。)からこの法律の公布の日の前日までの間に、当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていた者 二 手術日の前日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けることを原因として当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)をした者

4 この法律において「旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等」とは、次に掲げるものをいう。 一 昭和二十三年九月十一日から昭和二十四年六月二十三日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第216号)による改正前の優生保護法第12条第1項又は第15条の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同法第3条第1項第4号又は第13条第1項第2号から第4号までに掲げる者に該当することのみを理由として同法第12条第1項又は第15条の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。) 二 昭和二十四年六月二十四日から昭和二十七年五月二十六日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第141号)による改正前の優生保護法第12条第1項又は第15条の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同法第3条第1項第4号又は第13条第1項第2号若しくは第3号に掲げる者に該当することのみを理由として同法第12条第1項又は第15条の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。) 三 昭和二十七年五月二十七日から平成八年三月三十一日までの間に、らい予防法の廃止に関する法律による改正前の優生保護法第14条第1項の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同項第4号又は第5号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。) 四 平成八年四月一日から同年九月二十五日までの間に、優生保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第105号)による改正前の優生保護法第14条第1項の規定により行われた人工妊娠中絶(当該人工妊娠中絶を受けた者が同項第3号又は第4号に掲げる者に該当することのみを理由として同項の規定により行われた人工妊娠中絶を除く。) 五 前各号に掲げるもののほか、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間に日本国内において行われた人工妊娠中絶(旧優生保護法第2条第2項に規定する人工妊娠中絶をいう。第33条において同じ。)であって、当該人工妊娠中絶が行われた時に当該人工妊娠中絶を受けた者が次のいずれかに該当していたことを理由として行われたもの