旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第八条

(内閣総理大臣による調査)

令和六年法律第七十号

内閣総理大臣は、第五条第一項の認定(次項及び次条第八項において単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(次条第五項及び第七項において「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は内閣総理大臣の指定する医師の診断を受けさせることができる。

2 内閣総理大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第8条

(内閣総理大臣による調査)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の全文・目次(令和六年法律第七十号)

第8条 (内閣総理大臣による調査)

内閣総理大臣は、第5条第1項の認定(次項及び次条第8項において単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(次条第5項及び第7項において「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は内閣総理大臣の指定する医師の診断を受けさせることができる。

2 内閣総理大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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