旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第六条
(請求書の提出等)
令和六年法律第七十号
請求をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣(当該請求が前条第二項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事)に、次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、既に優生手術等一時金の支給を受けた旨並びに第一号、第二号及び第六号に掲げる事項)を記載した請求書(次項及び次条において単に「請求書」という。)を提出しなければならない。 一 請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者以外の者であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 三 請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた医療機関の名称及び所在地(これらの事項が明らかでないときは、その旨) 四 請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた年月日(これが明らかでないときはその時期とし、いずれも明らかでないときはその旨とする。) 五 請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った経緯 六 その他内閣府令で定める事項
2 都道府県知事は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。