旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第十三条
(支払未済の優生手術等一時金)
令和六年法律第七十号
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき優生手術等一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その優生手術等一時金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「同一生計遺族」という。)に支給し、支給すべき同一生計遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2 前項の規定による優生手術等一時金を受けるべき同一生計遺族の順位は、同項に規定する順序による。
3 第一項の規定による優生手術等一時金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。